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| このマニュアルは京北地域の空家の有効利用を図ることにより,都市農村交流や都市からの定住を促進し,農村の維持発展に資するため,空家情報提供制度について必要な事項を定めるものとする。 |
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| この制度は京北地域に存する空家について,(財)きょうと京北ふるさと公社(以下「公社」という)が都市住民に対し情報提供することをいう。 |
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| このマニュアルは,この制度以外の空家取引を制限するものではない。 |
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この制度により空家を賃貸あるいは売買しようとするものは,必要な情報を公社に提供して申し込むことができる。
なお,提供した情報に変更があった場合は,速やかに訂正することとする。 |
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| 空家の利用申込者が,次に該当する場合は情報提供を行わないこととする。 |
| (1) |
空家利用の目的が,本制度の趣旨に該当しないこととなったとき |
| (2) |
空家を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき |
| (3) |
申込み内容に虚偽があったとき |
| (4) |
取り消しの申し出があったとき |
| (5) |
理事長が適切でないと認めたとき |
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| 空家利用希望者は,空家に定住又は定期的に滞在して農業活動,教育文化芸術活動を行うなど地域の活性化に寄与する場合,公社は空家利用希望者に対し必要な情報を提供するものとする。 |
| 公社は空家の賃貸あるいは売買の契約については関与しない。 |
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| 公社は空家の情報収集に関し,地域の情報提供責任者を定めることができる。 |
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| 公社は別に定めるところにより,情報提供に係る経費を利用者に請求することができる。 |
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| このマニュアルに定めるもののほか,必要な事項は別に定める。 |
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| 理事長は,空家申込者に必要な書類の提出を求めることができる。 |
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| 公社は空家の詳細内容は公開せず,両者(空家所有者等・空家利用希望者)の希望内容から判断し、適切にマッチングを行うものとする。 |
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| 空屋は原則として現状渡しとするが、両者(空家所有者等・空家利用希望者)の話し合いにより決定するものとする。 |
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| 農地利用希望者は農地法上の手続きや要件を満たす必要があるので,京都市農業委員会等関係機関と協議するものとし,公社は事前相談に応じるものとする。 |
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| 農業従事希望者は一定の要件を満たす必要があり,京都市京北農林事務所に相談することになるが,公社は事前相談に応じるものとする。 |
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| 契約後のトラブルは両者で解決するものとし,公社は関与しない。 |
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